Home Care居宅介護支援
要介護認定を受けた方が 在宅でサービスを受けるには、 まず介護サービス計画(ケアプラン)の 作成が必要となります。
ケアプランセンター花水木では、 介護保険サービスの利用者や ご家族の希望に沿ったサービスを 利用できるように「サービスの種類」や 「サービスの内容」を ケアマネージャーが組み立てます。
Home Care居宅介護支援について
居宅介護支援の利用対象者は?
65歳以上で要介護(1~5)と認定された方になります。
40~64歳までの方については、要介護状態となった原因が特定疾病(16種類)による場合が認定の対象となります。
居宅介護支援のサービス内容は?
具体的には
- 介護に関する相談の受け付け
- 本人や家族の状況や生活環境、希望に沿った、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成
- そのケアプランに基づき、サービスを提供する事業所や行政などとの連絡や調整
- サービスを評価し、必要に応じて見直す
などを行います。
Flowサービス利用までの流れ
要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。
主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます(一次判定)。
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます(二次判定)。
認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
認定の有効期間
- 新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
- 更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも要介護認定の変更の申請をすることができます。
介護(介護予防)サービス
計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して介護サービス計画書を作成します。
「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。